大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(オ)484 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決の引用する第一審判決の確定した事実によれば、被上告人は本件金員を所

論上告人の抵当権附債権に優先して収納し得るものと認めざるを得ないから、被上

告人が右金員を収納するについて、いわゆる法律上の原因がないものでないとの趣

旨を示した原判決の判断はこれを正当と認める。論旨はるる論述するが、原審にお

いて自ら主張立証しない事実に基いて原判決を攻撃するか、或は原判決の右判断と

相容れない独自の見解を展開して原判決を非難するだけのもので採用するを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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